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外商投資企業の資産損失に係る税務上の取扱
外商投資企業で発生した固定資産や棚卸資産の棚卸差損、除却損失等の資産に係わる損失の損金算入について、税法上は必ずしも税務機関の認可を必要とする旨は規定されていませんが(貸倒損失については規定あり)、実務上は所轄の税務機関に申請し、認可を得た上でこれらの損失を損金算入する取扱も多く見られました。
2000年3月に公布された国家税務総局の新通達では、固定資産、流動資産の棚卸差損、除却損失、貸倒損失等の資産に係わる損失は、必ず所轄の税務機関に申請を提出し、認可を得た上で課税所得の計算上、損金に算入すべき旨が明確に規定されました。当該通達の適用は2000年4月1日からとなります。
〈新通達全文(日文訳)〉
http://www.shanghai.or.jp/business/nb0339.html五処分固定資産等を売却・滅失・破損・交換・寄贈・廃棄等により所有を放棄する
こと。
六除却処分された固定資産等の登録を抹消すること。
七減損固定資産に現在期待されるサービス提供能力が当該資産の取得時に想定され
たサービス提供能力に比べ著しく減少し,将来にわたりその回復が見込めない状態又
は固定資産の将来の経済的便益が著しく減少した状態をいう。
2008-4-18 18:02:54
回答者:
微言